事件番号平成21(受)96
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年1月19日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)240
原審裁判年月日平成20年10月9日
裁判要旨共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しない
事件番号平成21(受)96
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年1月19日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)240
原審裁判年月日平成20年10月9日
裁判要旨
共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しない
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