事件番号平成20(受)666
事件名協力金請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年1月26日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)2458
原審裁判年月日平成20年1月24日
裁判要旨マンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が,建物の区分所有等に関する法律31条1項後段所定の場合に当たらないとされた事例
事件番号平成20(受)666
事件名協力金請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年1月26日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)2458
原審裁判年月日平成20年1月24日
裁判要旨
マンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が,建物の区分所有等に関する法律31条1項後段所定の場合に当たらないとされた事例
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