事件番号平成20(わ)385
事件名強制わいせつ,強姦未遂,強姦,児童福祉法違反
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成21年9月14日
判示事項の要旨小学校教師であった被告人が,約4年8か月の間に,その勤務先の女子児童であった計10名の13歳未満の少女に対し,多数回にわたりわいせつ行為等を行ったという,強姦46件,強姦未遂11件,強制わいせつ25件,児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)13件からなる事案において,併合罪加重後の最高刑である懲役30年を言い渡した事例
事件番号平成20(わ)385
事件名強制わいせつ,強姦未遂,強姦,児童福祉法違反
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成21年9月14日
判示事項の要旨
小学校教師であった被告人が,約4年8か月の間に,その勤務先の女子児童であった計10名の13歳未満の少女に対し,多数回にわたりわいせつ行為等を行ったという,強姦46件,強姦未遂11件,強制わいせつ25件,児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)13件からなる事案において,併合罪加重後の最高刑である懲役30年を言い渡した事例
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