事件番号平成19(行ヒ)105
事件名所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月2日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)103
原審裁判年月日平成18年12月13日
裁判要旨ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合において,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」は,ホステスの実際の稼働日数ではなく,当該期間に含まれるすべての日数を指す
事件番号平成19(行ヒ)105
事件名所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月2日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)103
原審裁判年月日平成18年12月13日
裁判要旨
ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合において,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」は,ホステスの実際の稼働日数ではなく,当該期間に含まれるすべての日数を指す
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