事件番号平成20(受)1202
事件名破産債権査定異議事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月16日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)2032
原審裁判年月日平成20年4月17日
裁判要旨債務者の破産手続開始の決定後に物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合には,複数の被担保債権の全部が消滅していなくても,債権者は破産手続において上記弁済に係る債権を行使することができない
事件番号平成20(受)1202
事件名破産債権査定異議事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月16日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)2032
原審裁判年月日平成20年4月17日
裁判要旨
債務者の破産手続開始の決定後に物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合には,複数の被担保債権の全部が消滅していなくても,債権者は破産手続において上記弁済に係る債権を行使することができない
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