事件番号平成20(受)1459
事件名破産債権査定異議事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)2033
原審裁判年月日平成20年5月30日
裁判要旨複数の債権の全部を消滅させるに足りない弁済を受けた債権者が,上記弁済を受けてから1年以上が経過した時期に初めて,弁済充当の指定に関する特約に基づいて充当指定権を行使することは,許されない
事件番号平成20(受)1459
事件名破産債権査定異議事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)2033
原審裁判年月日平成20年5月30日
裁判要旨
複数の債権の全部を消滅させるに足りない弁済を受けた債権者が,上記弁済を受けてから1年以上が経過した時期に初めて,弁済充当の指定に関する特約に基づいて充当指定権を行使することは,許されない
このエントリーをはてなブックマークに追加