事件番号平成20(オ)999
事件名遺言無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月16日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)988
原審裁判年月日平成20年4月15日
裁判要旨甲の乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるのに,乙に対する請求を認容し,丙に対する請求を棄却する趣旨の判決がされた場合,上訴審は,甲が不服申立てをしていなくても,合一確定に必要な限度で,上記判決を丙に不利益に変更することができる
事件番号平成20(オ)999
事件名遺言無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月16日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)988
原審裁判年月日平成20年4月15日
裁判要旨
甲の乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるのに,乙に対する請求を認容し,丙に対する請求を棄却する趣旨の判決がされた場合,上訴審は,甲が不服申立てをしていなくても,合一確定に必要な限度で,上記判決を丙に不利益に変更することができる
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