事件番号平成21(わ)1258
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成22年2月12日
判示事項の要旨第45回衆議院議員総選挙に際し,特定の候補者の選挙運動者であった被告人が,その立候補届出前に34名,立候補届出後に1名の選挙運動者に対し,それぞれ,前者については公示の前後を通じて,後者については公示の後に,特定の選挙区の選挙人に電話をかけて同候補者への投票を呼びかけるなどの選挙運動をすることを依頼し,その報酬として金銭を供与する約束をしたという公職選挙法違反被告事件において,公示の前に電話をかけてその相手と話した行為(公示前の電話かけ)は,後援会活動あるいは政治活動にすぎず,公職選挙法にいう選挙運動には当たらないという弁護人の主張が排斥され,選挙運動に当たると判断された事例
事件番号平成21(わ)1258
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成22年2月12日
判示事項の要旨
第45回衆議院議員総選挙に際し,特定の候補者の選挙運動者であった被告人が,その立候補届出前に34名,立候補届出後に1名の選挙運動者に対し,それぞれ,前者については公示の前後を通じて,後者については公示の後に,特定の選挙区の選挙人に電話をかけて同候補者への投票を呼びかけるなどの選挙運動をすることを依頼し,その報酬として金銭を供与する約束をしたという公職選挙法違反被告事件において,公示の前に電話をかけてその相手と話した行為(公示前の電話かけ)は,後援会活動あるいは政治活動にすぎず,公職選挙法にいう選挙運動には当たらないという弁護人の主張が排斥され,選挙運動に当たると判断された事例
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