事件番号平成16(あ)2154
事件名建造物損壊被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年1月17日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(う)646
原審裁判年月日平成16年9月3日
判示事項公園内の公衆便所の外壁にラッカースプレーでペンキを吹き付け「反戦」等と大書した行為が刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たるとされた事例
裁判要旨公園内の公衆便所の白色外壁に,ラッカースプレーで赤色及び黒色のペンキを吹き付け,「反戦」,「戦争反対」及び「スペクタクル社会」と大書し,その建物の外観ないし美観を著しく汚損し,原状回復に相当の困難を生じさせた行為は,刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たる。
事件番号平成16(あ)2154
事件名建造物損壊被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年1月17日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(う)646
原審裁判年月日平成16年9月3日
判示事項
公園内の公衆便所の外壁にラッカースプレーでペンキを吹き付け「反戦」等と大書した行為が刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たるとされた事例
裁判要旨
公園内の公衆便所の白色外壁に,ラッカースプレーで赤色及び黒色のペンキを吹き付け,「反戦」,「戦争反対」及び「スペクタクル社会」と大書し,その建物の外観ないし美観を著しく汚損し,原状回復に相当の困難を生じさせた行為は,刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たる。
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