事件番号平成17(あ)1743
事件名道路交通法違反,業務上過失傷害被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年2月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号平成17(う)49
原審裁判年月日平成17年7月19日
判示事項1 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となったが乗車定員の変更につき自動車検査証の記入を受けていない自動車と道路交通法上の大型自動車
2 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった大型自動車を普通自動車免許で運転することが許されると思い込んで運転した者に無免許運転の故意が認められた事例
裁判要旨1 乗車定員が11人以上である大型自動車の座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった場合においても,乗車定員の変更につき国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けていないときは,当該自動車はなお道路交通法上の大型自動車に当たる。
2 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった大型自動車を普通自動車免許で運転することが許されると思い込んで運転した者が,そのような席の状況を認識していたなど判示の事実関係の下においては,運転者に無免許運転の故意が認められる。
事件番号平成17(あ)1743
事件名道路交通法違反,業務上過失傷害被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年2月27日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号平成17(う)49
原審裁判年月日平成17年7月19日
判示事項
1 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となったが乗車定員の変更につき自動車検査証の記入を受けていない自動車と道路交通法上の大型自動車
2 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった大型自動車を普通自動車免許で運転することが許されると思い込んで運転した者に無免許運転の故意が認められた事例
裁判要旨
1 乗車定員が11人以上である大型自動車の座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった場合においても,乗車定員の変更につき国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けていないときは,当該自動車はなお道路交通法上の大型自動車に当たる。
2 座席の一部が取り外されて現実に存する席が10人分以下となった大型自動車を普通自動車免許で運転することが許されると思い込んで運転した者が,そのような席の状況を認識していたなど判示の事実関係の下においては,運転者に無免許運転の故意が認められる。
このエントリーをはてなブックマークに追加