事件番号 | 平成17(受)1344 |
---|---|
事件名 | 不当利得返還請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判年月日 | 平成18年1月23日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 高松高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成16(ネ)367 |
原審裁判年月日 | 平成17年4月21日 |
判示事項 | 1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否 2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件 |
裁判要旨 | 1 破産者は,破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることを妨げられない。 2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中にその自由財産である退職手当の中から地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法により組合員の組合に対する貸付金債務についてされた弁済が,組合員による任意の弁済であるというためには,組合員が,破産宣告後に,自由財産から破産債権に対する弁済を強制されるものではないことを認識しながら,その自由な判断により,上記方法をもって上記貸付金債務を弁済したものということができることが必要である。 |
事件番号 | 平成17(受)1344 |
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事件名 | 不当利得返還請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判年月日 | 平成18年1月23日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 高松高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成16(ネ)367 |
原審裁判年月日 | 平成17年4月21日 |
判示事項 |
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1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否 2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件 |
裁判要旨 |
1 破産者は,破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることを妨げられない。 2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中にその自由財産である退職手当の中から地方公務員等共済組合法115条2項所定の方法により組合員の組合に対する貸付金債務についてされた弁済が,組合員による任意の弁済であるというためには,組合員が,破産宣告後に,自由財産から破産債権に対する弁済を強制されるものではないことを認識しながら,その自由な判断により,上記方法をもって上記貸付金債務を弁済したものということができることが必要である。 |