事件番号平成17(受)144
事件名所有権確認請求本訴,所有権確認等請求反訴,土地所有権確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年1月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成14(ネ)213
原審裁判年月日平成16年10月28日
判示事項不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合
裁判要旨甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,乙が,当該不動産の譲渡を受けた時に,甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,乙は背信的悪意者に当たる。
事件番号平成17(受)144
事件名所有権確認請求本訴,所有権確認等請求反訴,土地所有権確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年1月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成14(ネ)213
原審裁判年月日平成16年10月28日
判示事項
不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合
裁判要旨
甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,乙が,当該不動産の譲渡を受けた時に,甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,乙は背信的悪意者に当たる。
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