事件番号平成17(受)282
事件名建物明渡請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年2月7日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)378
原審裁判年月日平成16年9月29日
判示事項買戻特約付売買契約の形式を採りながら目的不動産の占有の移転を伴わない契約の性質
裁判要旨買戻特約付売買契約の形式が採られていても,目的不動産の占有の移転を伴わない契約は,特段の事情のない限り,債権担保の目的で締結されたものと推認され,その性質は譲渡担保契約と解するのが相当である
事件番号平成17(受)282
事件名建物明渡請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年2月7日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)378
原審裁判年月日平成16年9月29日
判示事項
買戻特約付売買契約の形式を採りながら目的不動産の占有の移転を伴わない契約の性質
裁判要旨
買戻特約付売買契約の形式が採られていても,目的不動産の占有の移転を伴わない契約は,特段の事情のない限り,債権担保の目的で締結されたものと推認され,その性質は譲渡担保契約と解するのが相当である
このエントリーをはてなブックマークに追加