事件番号平成16(あ)272
事件名贈賄被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年1月23日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成14(う)1649
原審裁判年月日平成15年12月19日
判示事項県立医科大学教授兼同大学附属病院診療科部長が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき賄賂罪における職務関連性が認められた事例
裁判要旨県立医科大学教授兼同大学附属病院診療科部長が,自己が長を務める医局に属する医師を医局と一定の関係を有する外部の病院へ派遣する行為(判文参照)は,これらの医師を教育指導するというその職務に密接な関係があり,賄賂罪における職務関連性が認められる。
事件番号平成16(あ)272
事件名贈賄被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成18年1月23日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成14(う)1649
原審裁判年月日平成15年12月19日
判示事項
県立医科大学教授兼同大学附属病院診療科部長が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき賄賂罪における職務関連性が認められた事例
裁判要旨
県立医科大学教授兼同大学附属病院診療科部長が,自己が長を務める医局に属する医師を医局と一定の関係を有する外部の病院へ派遣する行為(判文参照)は,これらの医師を教育指導するというその職務に密接な関係があり,賄賂罪における職務関連性が認められる。
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