事件番号平成16(行ヒ)326
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年2月23日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成14(行コ)82
原審裁判年月日平成16年7月29日
判示事項外国税額控除の余裕枠を利用して利益を得ようとする取引に基づいて生じた所得に対して課された外国法人税を法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)69条の定める外国税額控除の対象とすることができないとされた事例
裁判要旨我が国の銀行が,本来は外国法人が負担すべき外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税)について対価を得て引き受ける取引を行い,同取引に基づいて同銀行が負担した外国法人税が上記対価を上回るため,同取引自体によっては損失を生ずるが,上記外国法人税の負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用して国内で納付すべき法人税額を減らすことによって免れ,最終的に利益を得ようとする目的で上記取引を行ったという事情の下においては,上記外国法人税を法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)69条の定める外国税額控除の対象とすることはできない。
事件番号平成16(行ヒ)326
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年2月23日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成14(行コ)82
原審裁判年月日平成16年7月29日
判示事項
外国税額控除の余裕枠を利用して利益を得ようとする取引に基づいて生じた所得に対して課された外国法人税を法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)69条の定める外国税額控除の対象とすることができないとされた事例
裁判要旨
我が国の銀行が,本来は外国法人が負担すべき外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税)について対価を得て引き受ける取引を行い,同取引に基づいて同銀行が負担した外国法人税が上記対価を上回るため,同取引自体によっては損失を生ずるが,上記外国法人税の負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用して国内で納付すべき法人税額を減らすことによって免れ,最終的に利益を得ようとする目的で上記取引を行ったという事情の下においては,上記外国法人税を法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)69条の定める外国税額控除の対象とすることはできない。
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