事件番号平成17(オ)48
事件名建物収去土地明渡等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年1月19日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)267
原審裁判年月日平成16年10月12日
判示事項登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる建物が借地借家法10条1項にいう「登記されている建物」に当たるとされた事例
裁判要旨借地上の建物の登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる場合において,所在地番の相違が職権による表示の変更の登記に際し登記官の過誤により生じたものであること,床面積の相違は建物の同一性を否定するようなものではないことなど判示の事情の下では,上記建物は,借地借家法10条1項にいう「登記されている建物」に当たる。
事件番号平成17(オ)48
事件名建物収去土地明渡等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年1月19日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)267
原審裁判年月日平成16年10月12日
判示事項
登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる建物が借地借家法10条1項にいう「登記されている建物」に当たるとされた事例
裁判要旨
借地上の建物の登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる場合において,所在地番の相違が職権による表示の変更の登記に際し登記官の過誤により生じたものであること,床面積の相違は建物の同一性を否定するようなものではないことなど判示の事情の下では,上記建物は,借地借家法10条1項にいう「登記されている建物」に当たる。
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