事件番号平成21(行ケ)1
事件名選挙無効
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日平成22年3月9日
結果棄却
判示事項の要旨いわゆる1人別枠制を採用した衆議院議員選挙区画定審議会設置法及びこれを前提とした現行の選挙区割り(公職選挙法13条及び別表第1)は,平成21年8月30日に施行された衆議院議員総選挙の当時,一般に合理性を有するとは考えられないほどの投票価値の不平等を内在するものとして,全体として違憲状態にあったものであるが,国会が,憲法上要求される合理的な期間内にその是正を行わなかったものと評価することはできないから,上記選挙区割りは,いまだ違憲というには至っていなかったというべきである。
事件番号平成21(行ケ)1
事件名選挙無効
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日平成22年3月9日
結果棄却
判示事項の要旨
いわゆる1人別枠制を採用した衆議院議員選挙区画定審議会設置法及びこれを前提とした現行の選挙区割り(公職選挙法13条及び別表第1)は,平成21年8月30日に施行された衆議院議員総選挙の当時,一般に合理性を有するとは考えられないほどの投票価値の不平等を内在するものとして,全体として違憲状態にあったものであるが,国会が,憲法上要求される合理的な期間内にその是正を行わなかったものと評価することはできないから,上記選挙区割りは,いまだ違憲というには至っていなかったというべきである。
このエントリーをはてなブックマークに追加