事件番号平成21(受)1232
事件名学納金返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月30日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)2706
原審裁判年月日平成21年4月9日
裁判要旨専願等を資格要件としない大学の推薦入試の合格者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入試の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があるなどの事情があっても,授業料等不返還特約は有効である
事件番号平成21(受)1232
事件名学納金返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月30日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)2706
原審裁判年月日平成21年4月9日
裁判要旨
専願等を資格要件としない大学の推薦入試の合格者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入試の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があるなどの事情があっても,授業料等不返還特約は有効である
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