事件番号平成21(レ)100
事件名貸金請求控訴事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成21年10月23日
判示事項の要旨出資の受入れ,預かり金及び金利等の取締りに関する法律(平成18年法律第115号による改正前のもの)5条1項の定める年利109.5%の2倍を超える月2割の利息約定を定めた金銭消費貸借契約につき,貸主が違法な高金利による利益を得ようとしたものとして,当該金銭消費貸借契約自体が公序良俗に違反し無効であるとされた事例
事件番号平成21(レ)100
事件名貸金請求控訴事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成21年10月23日
判示事項の要旨
出資の受入れ,預かり金及び金利等の取締りに関する法律(平成18年法律第115号による改正前のもの)5条1項の定める年利109.5%の2倍を超える月2割の利息約定を定めた金銭消費貸借契約につき,貸主が違法な高金利による利益を得ようとしたものとして,当該金銭消費貸借契約自体が公序良俗に違反し無効であるとされた事例
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