事件番号平成21(う)192
事件名有印私文書偽造,同行使,詐欺
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成22年3月23日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成20(わ)1084
判示事項の要旨被告人が共犯者と共謀の上,注文書等を偽造し,これを行使するなどして,ノートパソコンを詐取したとの原判示の有印私文書偽造,同行使,詐欺の各事実について,被告人と共犯者との共謀の点については,共犯者の原審公判供述は,その信用性に相当の疑問があり,共犯者の原審公判供述によって,共犯者と被告人との共謀を認定することは困難であるとして,原判決を破棄して,被告人に無罪を言い渡した事案
事件番号平成21(う)192
事件名有印私文書偽造,同行使,詐欺
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成22年3月23日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成20(わ)1084
判示事項の要旨
被告人が共犯者と共謀の上,注文書等を偽造し,これを行使するなどして,ノートパソコンを詐取したとの原判示の有印私文書偽造,同行使,詐欺の各事実について,被告人と共犯者との共謀の点については,共犯者の原審公判供述は,その信用性に相当の疑問があり,共犯者の原審公判供述によって,共犯者と被告人との共謀を認定することは困難であるとして,原判決を破棄して,被告人に無罪を言い渡した事案
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