事件番号平成21(受)955
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年4月20日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号平成20(ネ)99
原審裁判年月日平成21年2月10日
裁判要旨1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合における利息制限法1条1項にいう「元本」の額
2 上記の場合において,上記取引の過程におけるある借入れの時点で従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における下限額を下回るに至ったときに,上記取引に適用される制限利率
事件番号平成21(受)955
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年4月20日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号平成20(ネ)99
原審裁判年月日平成21年2月10日
裁判要旨
1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合における利息制限法1条1項にいう「元本」の額
2 上記の場合において,上記取引の過程におけるある借入れの時点で従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における下限額を下回るに至ったときに,上記取引に適用される制限利率
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