事件番号平成21(オ)1408
事件名所有権保存登記抹消登記手続等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年4月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成21(ネ)104
原審裁判年月日平成21年7月2日
裁判要旨1 甲乙の共有に属する不動産につき,甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合における,甲の丙に対する上記登記のうち丙の持分に関する部分の抹消登記手続請求は,更正登記手続を求める趣旨を含む
2 甲乙の共有に属する不動産につき,甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合において,甲は,丙に対し,甲の持分についての更正登記手続を求めることができるにとどまり,乙の持分についての更正登記手続までを求めることはできない
事件番号平成21(オ)1408
事件名所有権保存登記抹消登記手続等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年4月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成21(ネ)104
原審裁判年月日平成21年7月2日
裁判要旨
1 甲乙の共有に属する不動産につき,甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合における,甲の丙に対する上記登記のうち丙の持分に関する部分の抹消登記手続請求は,更正登記手続を求める趣旨を含む
2 甲乙の共有に属する不動産につき,甲乙丙を共有者とする所有権保存登記がされている場合において,甲は,丙に対し,甲の持分についての更正登記手続を求めることができるにとどまり,乙の持分についての更正登記手続までを求めることはできない
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