事件番号平成20(受)2065
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年4月20日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)101
原審裁判年月日平成20年9月29日
裁判要旨土地の所有者が市への土地の売却に係る長期譲渡所得につき租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前のもの)33条の4第1項1号所定の特別控除額の特例の適用がある旨の市の職員の誤った教示等に従い所得税の申告をし,過少申告加算税の賦課決定等を受けた場合において,上記所有者に損害の発生がないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成20(受)2065
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年4月20日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)101
原審裁判年月日平成20年9月29日
裁判要旨
土地の所有者が市への土地の売却に係る長期譲渡所得につき租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前のもの)33条の4第1項1号所定の特別控除額の特例の適用がある旨の市の職員の誤った教示等に従い所得税の申告をし,過少申告加算税の賦課決定等を受けた場合において,上記所有者に損害の発生がないとした原審の判断に違法があるとされた事例
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