事件番号平成21(ワ)5475
事件名建物収去土地明渡等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日平成22年4月26日
判示事項の要旨大阪市が所有する土地の賃借人(妻)が当該土地上の建物を夫の暴力団事務所として使用させた行為が土地賃貸借契約上の用法遵守義務等に違反し信頼関係を裏切る不信行為に該当するとして当該土地賃貸借契約の解除を認め,土地の占有者(妻)に対する建物収去土地明渡及び建物の占有者(夫)に対する建物退去土地明渡の各請求が認容された事例
事件番号平成21(ワ)5475
事件名建物収去土地明渡等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日平成22年4月26日
判示事項の要旨
大阪市が所有する土地の賃借人(妻)が当該土地上の建物を夫の暴力団事務所として使用させた行為が土地賃貸借契約上の用法遵守義務等に違反し信頼関係を裏切る不信行為に該当するとして当該土地賃貸借契約の解除を認め,土地の占有者(妻)に対する建物収去土地明渡及び建物の占有者(夫)に対する建物退去土地明渡の各請求が認容された事例
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