事件番号平成20(ワ)848
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年5月24日
判示事項の要旨原告らの子の診療行為を行った被告病院の医師が,その診療行為につき,イレウスを念頭においた鑑別診断及び治療を行うべきであったのに,これを怠った過失があるとして,原告らが被告に対し,民法715条に基づく損害賠償を請求し,その一部を認容した事例
事件番号平成20(ワ)848
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年5月24日
判示事項の要旨
原告らの子の診療行為を行った被告病院の医師が,その診療行為につき,イレウスを念頭においた鑑別診断及び治療を行うべきであったのに,これを怠った過失があるとして,原告らが被告に対し,民法715条に基づく損害賠償を請求し,その一部を認容した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加