事件番号平成20(ワ)4090
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成22年5月25日
結果その他
判示事項の要旨飲食店従業員が急性左心機能不全により死亡した事案につき,会社に対し,安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めるとともに,会社の取締役に対し,長時間労働を前提とした勤務体系や給与体系をとっており,労働者の生命・健康を損なわないような体制を構築していなかったとして会社法429条1項に基づく責任を認めた事例
事件番号平成20(ワ)4090
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成22年5月25日
結果その他
判示事項の要旨
飲食店従業員が急性左心機能不全により死亡した事案につき,会社に対し,安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めるとともに,会社の取締役に対し,長時間労働を前提とした勤務体系や給与体系をとっており,労働者の生命・健康を損なわないような体制を構築していなかったとして会社法429条1項に基づく責任を認めた事例
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