事件番号平成20(ワ)3224
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成22年3月26日
判示事項の要旨シンジケートローンの参加金融機関であるXらが,貸付実行後に借入人Aの経営が破綻し,民事再生手続開始決定がなされたことについて,アレンジャーであるYがAの粉飾決算に関する情報提供をする義務を怠るとともに,貸付金の使途に関して虚偽の情報提供をしたと主張して,Yに対して債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において
1 Yがいわゆる信認義務(参加金融機関の利益に配慮しながら適正なシンジケートローンの組成に努める義務)の一内容としての情報提供義務を負うとは解されず,また,XらとYとの間に契約上の義務ないしその付随義務を観念することができないとして,Yの債務不履行責任が否定された事例
2 Xらの主張に係る特定の情報について,YがXらに対し信義則上提供する義務を負っていたとはいえないとして,Yの不法行為責任が否定された事例
事件番号平成20(ワ)3224
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成22年3月26日
判示事項の要旨
シンジケートローンの参加金融機関であるXらが,貸付実行後に借入人Aの経営が破綻し,民事再生手続開始決定がなされたことについて,アレンジャーであるYがAの粉飾決算に関する情報提供をする義務を怠るとともに,貸付金の使途に関して虚偽の情報提供をしたと主張して,Yに対して債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において
1 Yがいわゆる信認義務(参加金融機関の利益に配慮しながら適正なシンジケートローンの組成に努める義務)の一内容としての情報提供義務を負うとは解されず,また,XらとYとの間に契約上の義務ないしその付随義務を観念することができないとして,Yの債務不履行責任が否定された事例
2 Xらの主張に係る特定の情報について,YがXらに対し信義則上提供する義務を負っていたとはいえないとして,Yの不法行為責任が否定された事例
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