事件番号平成20(ワ)2207
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成22年6月2日
結果その他
判示事項の要旨中学校における同級生からのいじめにより,転校せざるを得ない状況に追い込まれて,精神的かつ肉体的な苦痛を被ったとして,いじめを受けた生徒とその両親が,いじめをした同級生とその親権者,及び中学校の設置者を被告としてした,不法行為又は安全配慮義務の債務不履行を原因とする損害賠償の請求につき,いじめをした同級生本人のいじめを受けた生徒に対する責任を認めたが,両親のいじめをした同級生に対する請求については,その主張する損害といじめとの間に相当因果関係がないとして,原告らのいじめをした同級生の親権者に対する請求については,親権者は本人の問題行動に対して適宜誠実に対処していたとして,また,原告らの学校設置者に対する請求については,原告らの主張する「安心して勉学できる環境を提供する義務」は,漠然かつ抽象的であるとして,その主張を排斥し,いじめをした生徒の問題行動に対しては,学校設置者としての合理的な裁量の範囲内で対応しており,また,いじめを受けた生徒を転校させるについても,合理的な転校先を指定しており,いずれの点についても安全配慮義務違反はないとして,それぞれの請求を棄却した事例。
事件番号平成20(ワ)2207
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成22年6月2日
結果その他
判示事項の要旨
中学校における同級生からのいじめにより,転校せざるを得ない状況に追い込まれて,精神的かつ肉体的な苦痛を被ったとして,いじめを受けた生徒とその両親が,いじめをした同級生とその親権者,及び中学校の設置者を被告としてした,不法行為又は安全配慮義務の債務不履行を原因とする損害賠償の請求につき,いじめをした同級生本人のいじめを受けた生徒に対する責任を認めたが,両親のいじめをした同級生に対する請求については,その主張する損害といじめとの間に相当因果関係がないとして,原告らのいじめをした同級生の親権者に対する請求については,親権者は本人の問題行動に対して適宜誠実に対処していたとして,また,原告らの学校設置者に対する請求については,原告らの主張する「安心して勉学できる環境を提供する義務」は,漠然かつ抽象的であるとして,その主張を排斥し,いじめをした生徒の問題行動に対しては,学校設置者としての合理的な裁量の範囲内で対応しており,また,いじめを受けた生徒を転校させるについても,合理的な転校先を指定しており,いずれの点についても安全配慮義務違反はないとして,それぞれの請求を棄却した事例。
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