事件番号平成19(ワ)16569
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成22年6月24日
判示事項の要旨国立大学の教授らによる,博士課程に在籍する原告らに対する留年措置及び共著勧奨等の行為につき,国立大学法人に国家賠償法1条1項による損害賠償責任を認めたが,原告らの請求権は時効により消滅したとして原告らの請求を棄却した事案
事件番号平成19(ワ)16569
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成22年6月24日
判示事項の要旨
国立大学の教授らによる,博士課程に在籍する原告らに対する留年措置及び共著勧奨等の行為につき,国立大学法人に国家賠償法1条1項による損害賠償責任を認めたが,原告らの請求権は時効により消滅したとして原告らの請求を棄却した事案
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