事件番号平成20(ワ)3606
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成22年7月9日
判示事項の要旨地方公共団体が管理する道路建設予定地の上に放置された可燃性廃棄物に放火され隣接する建物に延焼したことについて,当該土地の管理に国家賠償法2条1項の瑕疵があったとはいえないが,当該地方公共団体が当該廃棄物の撤去をしなかったことは,当該地方公共団体が当該建物の所有者らから当該廃棄物の撤去を求める陳情を受けていた等判示の事実関係の下では,注意義務に違反するとして,同法1条1項の責任が認められた事例
事件番号平成20(ワ)3606
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成22年7月9日
判示事項の要旨
地方公共団体が管理する道路建設予定地の上に放置された可燃性廃棄物に放火され隣接する建物に延焼したことについて,当該土地の管理に国家賠償法2条1項の瑕疵があったとはいえないが,当該地方公共団体が当該廃棄物の撤去をしなかったことは,当該地方公共団体が当該建物の所有者らから当該廃棄物の撤去を求める陳情を受けていた等判示の事実関係の下では,注意義務に違反するとして,同法1条1項の責任が認められた事例
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