事件番号平成18(ワ)2803
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成22年4月22日
判示事項の要旨地下1階・地上15階建ての新築マンションの設計段階で構造計算書の偽装が行われ,当該マンションは,1階の保有水平耐力指数(平成19年政令第49号による改正前の建築基準法施行令82条の4で,1.0以上が必要とされている。)が0.86であり,大規模な補修工事を加えれば法定の耐震強度を満たすようにすることが可能であるものの,実際には耐震偽装発覚から4年が経過しようとしているのに区分所有者の賛成が得られずに補強工事が実施されていない等の事実関係の下では,法定の耐震強度を満たしていないのに満たしているとの前提で区分所有権を購入した原告らの買受けの意思表示には民法95条の要素の錯誤があるとして,新規分譲契約の錯誤無効が認められた事例
事件番号平成18(ワ)2803
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成22年4月22日
判示事項の要旨
地下1階・地上15階建ての新築マンションの設計段階で構造計算書の偽装が行われ,当該マンションは,1階の保有水平耐力指数(平成19年政令第49号による改正前の建築基準法施行令82条の4で,1.0以上が必要とされている。)が0.86であり,大規模な補修工事を加えれば法定の耐震強度を満たすようにすることが可能であるものの,実際には耐震偽装発覚から4年が経過しようとしているのに区分所有者の賛成が得られずに補強工事が実施されていない等の事実関係の下では,法定の耐震強度を満たしていないのに満たしているとの前提で区分所有権を購入した原告らの買受けの意思表示には民法95条の要素の錯誤があるとして,新規分譲契約の錯誤無効が認められた事例
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