事件番号平成20(ワ)228
事件名請負代金本訴請求事件,損害賠償反訴請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成21年11月10日
判示事項の要旨1 請負代金額378万円の木造家屋リフォーム工事について「注文者の利益に反する工事や注文と全く異なる工事」がされていたとか,「著しい瑕疵」がある工事がされたと認定され,リフォーム業者の工事代金の請求(本訴)の大部分が棄却され,工事成果物であるバルコニー,物置及びサンルームに関する注文者の撤去費用の請求(反訴)が認容された事例
2 上記リフォーム工事について上記注文者の依頼を受けて一級建築士が行った調査は,その大部分が,不適切な調査であるか,過剰又は不必要な調査であると認定された結果,上記注文者が支払った調査費用113万6100円の大部分が,リフォーム工事の瑕疵との相当因果関係が認められないと認定され,注文者の調査費用の賠償請求(反訴)の大部分が棄却された事例
事件番号平成20(ワ)228
事件名請負代金本訴請求事件,損害賠償反訴請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成21年11月10日
判示事項の要旨
1 請負代金額378万円の木造家屋リフォーム工事について「注文者の利益に反する工事や注文と全く異なる工事」がされていたとか,「著しい瑕疵」がある工事がされたと認定され,リフォーム業者の工事代金の請求(本訴)の大部分が棄却され,工事成果物であるバルコニー,物置及びサンルームに関する注文者の撤去費用の請求(反訴)が認容された事例
2 上記リフォーム工事について上記注文者の依頼を受けて一級建築士が行った調査は,その大部分が,不適切な調査であるか,過剰又は不必要な調査であると認定された結果,上記注文者が支払った調査費用113万6100円の大部分が,リフォーム工事の瑕疵との相当因果関係が認められないと認定され,注文者の調査費用の賠償請求(反訴)の大部分が棄却された事例
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