事件番号平成21(ネ)569
事件名離婚等請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成22年6月24日
結果棄却
原審裁判所山口家庭裁判所 宇部支部
原審事件番号平成20(家ホ)13
原審結果その他
判示事項の要旨未成熟子を有する夫婦の離婚事件において,平成22年4月より国から支給されることになった子ども手当を,子の養育費の算定にあたり,考慮すべきかどうかが争われた事案である。
 本判決は,子ども手当の支給について,それが単年度限りの法律に基づくものであること,支給の趣旨・要件などを踏まえ,子の養育費の算定にあたって考慮すべきではないとした。
事件番号平成21(ネ)569
事件名離婚等請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成22年6月24日
結果棄却
原審裁判所山口家庭裁判所 宇部支部
原審事件番号平成20(家ホ)13
原審結果その他
判示事項の要旨
未成熟子を有する夫婦の離婚事件において,平成22年4月より国から支給されることになった子ども手当を,子の養育費の算定にあたり,考慮すべきかどうかが争われた事案である。
 本判決は,子ども手当の支給について,それが単年度限りの法律に基づくものであること,支給の趣旨・要件などを踏まえ,子の養育費の算定にあたって考慮すべきではないとした。
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