事件番号平成21(わ)5777
事件名偽造有印私文書行使,偽造有印公文書行使,詐欺被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成22年7月8日
判示事項の要旨犯行時82歳の被告人が,共犯者2名と共謀のうえ,土地所有者本人が土地の売却を希望していないのに,土地所有者に成り済まし,偽造された権利証を行使するなどして,不動産業者を誤信させ,手付金等の名目で現金など7000万円相当をだまし取ったという公訴事実について,土地所有者本人が土地の売却を希望していない事実及び行使した権利証が偽造されていた事実を,被告人が認識していたという点には合理的な疑いが残り,被告人の自白調書も信用性が認められないとして,各罪の故意を欠き無罪とした事例
事件番号平成21(わ)5777
事件名偽造有印私文書行使,偽造有印公文書行使,詐欺被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成22年7月8日
判示事項の要旨
犯行時82歳の被告人が,共犯者2名と共謀のうえ,土地所有者本人が土地の売却を希望していないのに,土地所有者に成り済まし,偽造された権利証を行使するなどして,不動産業者を誤信させ,手付金等の名目で現金など7000万円相当をだまし取ったという公訴事実について,土地所有者本人が土地の売却を希望していない事実及び行使した権利証が偽造されていた事実を,被告人が認識していたという点には合理的な疑いが残り,被告人の自白調書も信用性が認められないとして,各罪の故意を欠き無罪とした事例
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