事件番号平成21(わ)1925
事件名強盗致傷被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成22年6月9日
判示事項の要旨被告人が共犯者らと共謀して,早朝,路上を通行中の被害者に対して,顔面を殴って路上に転倒させ,それぞれ顔面及び肩を多数回蹴るなどの暴行を加えて,財布を強取し,その際,加療約3週間を要する傷害を負わせた強盗致傷事件について,その犯情の悪さに照らせば,被害者が「被告人を刑務所に入れることまでは望まない」旨の上申書を提出していることなどを考慮しても,刑の執行を猶予することは相当でないとして,実刑判決を言い渡した事例。
事件番号平成21(わ)1925
事件名強盗致傷被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成22年6月9日
判示事項の要旨
被告人が共犯者らと共謀して,早朝,路上を通行中の被害者に対して,顔面を殴って路上に転倒させ,それぞれ顔面及び肩を多数回蹴るなどの暴行を加えて,財布を強取し,その際,加療約3週間を要する傷害を負わせた強盗致傷事件について,その犯情の悪さに照らせば,被害者が「被告人を刑務所に入れることまでは望まない」旨の上申書を提出していることなどを考慮しても,刑の執行を猶予することは相当でないとして,実刑判決を言い渡した事例。
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