事件番号平成21(わ)3275
事件名虚偽有印公文書作成,同行使被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成22年9月10日
判示事項の要旨厚生労働省の課長(当時)として,心身障害者団体用の郵便割引に関する公的証明書発行の職務に従事していた被告人が,その部下職員及び実体のない障害者団体の会長等と共謀の上,上記部下職員に指示して,上記団体が郵便割引の適用のある団体である旨などを記載した内容虚偽の公的証明書を発行したとされる虚偽有印公文書作成・同行使被告事件について,上記団体の会長等その他関係者らの各供述は,客観的証拠に反するなどして信用できず,共謀は認められないとして,被告人を無罪とした事例。
事件番号平成21(わ)3275
事件名虚偽有印公文書作成,同行使被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成22年9月10日
判示事項の要旨
厚生労働省の課長(当時)として,心身障害者団体用の郵便割引に関する公的証明書発行の職務に従事していた被告人が,その部下職員及び実体のない障害者団体の会長等と共謀の上,上記部下職員に指示して,上記団体が郵便割引の適用のある団体である旨などを記載した内容虚偽の公的証明書を発行したとされる虚偽有印公文書作成・同行使被告事件について,上記団体の会長等その他関係者らの各供述は,客観的証拠に反するなどして信用できず,共謀は認められないとして,被告人を無罪とした事例。
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