事件番号平成22(う)42
事件名出入国管理及び難民認定法違反,殺人,死体遺棄被告事件
裁判所東京高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成22年4月22日
結果棄却
原審裁判所宇都宮地方裁判所
判示事項1 裁判員制度と憲法32条,37条
2 裁判員に選任された者の就職義務と憲法13条,18条,19条
3 裁判員,補充裁判員及びこれらの職にあった者の守秘義務と憲法21条
4 裁判員及び補充裁判員の財産的負担と憲法29条
裁判要旨1 裁判員制度は,被告人の裁判を受ける権利を侵害するものではなく,憲法32条,37条に違反しない。
2 裁判員に選任された者について,辞退事由が認められない限りその職に就くことを義務付けていることは,憲法13条,18条,19条に違反しない。
3  裁判員,補充裁判員及びこれらの職にあった者に守秘義務を課すことは,憲法21条に違反しない。
4 裁判員及び補充裁判員に財産的負担が生じるとしても,憲法29条に違反しない。
事件番号平成22(う)42
事件名出入国管理及び難民認定法違反,殺人,死体遺棄被告事件
裁判所東京高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成22年4月22日
結果棄却
原審裁判所宇都宮地方裁判所
判示事項
1 裁判員制度と憲法32条,37条
2 裁判員に選任された者の就職義務と憲法13条,18条,19条
3 裁判員,補充裁判員及びこれらの職にあった者の守秘義務と憲法21条
4 裁判員及び補充裁判員の財産的負担と憲法29条
裁判要旨
1 裁判員制度は,被告人の裁判を受ける権利を侵害するものではなく,憲法32条,37条に違反しない。
2 裁判員に選任された者について,辞退事由が認められない限りその職に就くことを義務付けていることは,憲法13条,18条,19条に違反しない。
3  裁判員,補充裁判員及びこれらの職にあった者に守秘義務を課すことは,憲法21条に違反しない。
4 裁判員及び補充裁判員に財産的負担が生じるとしても,憲法29条に違反しない。
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