事件番号平成21(ワ)1545
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年10月28日
結果棄却
判示事項の要旨一級建築士が構造計算書を偽装したいわゆる耐震強度偽装事件において,建築確認をした建築主事の所属する自治体に対してされた損害賠償請求につき,建築基準法は,建築物についての建築主の所有権を直接保護の対象としていない以上,建築主事が建築基準関係規定適合性の判断を誤っても,違法とは評価できないとして,請求を棄却した事例。
事件番号平成21(ワ)1545
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年10月28日
結果棄却
判示事項の要旨
一級建築士が構造計算書を偽装したいわゆる耐震強度偽装事件において,建築確認をした建築主事の所属する自治体に対してされた損害賠償請求につき,建築基準法は,建築物についての建築主の所有権を直接保護の対象としていない以上,建築主事が建築基準関係規定適合性の判断を誤っても,違法とは評価できないとして,請求を棄却した事例。
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