事件番号平成18(行ウ)29
事件名前知事個人秘書業務費返還請求事件
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成22年12月1日
結果棄却
判示事項の要旨1 監査請求期間を徒過したことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとされた事例
2 県が派遣条例に定めのない手当等を,事業団に対する補助金の交付を介して県の派遣職員に対して支給するのは,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律6条2項の潜脱であって,同項1項の禁止に抵触するとされた事例
3 事業団が,県から用務のための旅費等として補助金の概算払を受けたもので,事業団の業務と関連のない用途で支出されたものがあるとして,その精算がされずになされた補助金の債務確定が違法であるとされた事例
事件番号平成18(行ウ)29
事件名前知事個人秘書業務費返還請求事件
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成22年12月1日
結果棄却
判示事項の要旨
1 監査請求期間を徒過したことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとされた事例
2 県が派遣条例に定めのない手当等を,事業団に対する補助金の交付を介して県の派遣職員に対して支給するのは,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律6条2項の潜脱であって,同項1項の禁止に抵触するとされた事例
3 事業団が,県から用務のための旅費等として補助金の概算払を受けたもので,事業団の業務と関連のない用途で支出されたものがあるとして,その精算がされずになされた補助金の債務確定が違法であるとされた事例
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