事件番号平成22(行ウ)31
事件名作為義務履行請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成22年6月30日
判示事項の要旨(1) 法は当事者に対して土地地積更正登記についての申請権を付与したものであり,同登記申請を却下する決定は国民の権利義務に影響を与える行政庁の処分に該当するとされた事例
(2) 登記官の行った土地地積更正登記申請却下決定が違法とは認められないとされた事例
事件番号平成22(行ウ)31
事件名作為義務履行請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成22年6月30日
判示事項の要旨
(1) 法は当事者に対して土地地積更正登記についての申請権を付与したものであり,同登記申請を却下する決定は国民の権利義務に影響を与える行政庁の処分に該当するとされた事例
(2) 登記官の行った土地地積更正登記申請却下決定が違法とは認められないとされた事例
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