事件番号平成20(受)1940
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年4月22日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)631
原審裁判年月日平成20年8月28日
裁判要旨契約の一方当事者は,契約締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して,契約締結の可否に関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合であっても,相手方が契約締結により被った損害につき債務不履行責任を負わない
事件番号平成20(受)1940
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年4月22日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)631
原審裁判年月日平成20年8月28日
裁判要旨
契約の一方当事者は,契約締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して,契約締結の可否に関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合であっても,相手方が契約締結により被った損害につき債務不履行責任を負わない
このエントリーをはてなブックマークに追加