事件番号平成18(ワ)987
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成22年12月16日
事案の概要本件は,原告らの子で当時4歳であったDが,被告の経営する埼玉県a市所在のE歯科医院において虫歯治療を受けた際に,局所麻酔剤を原因とするアナフィラキシーショックにより呼吸循環不全に陥り,搬送先の病院で死亡したのは,被告が局所麻酔剤投与後にDのバイタルサインを観察する義務を怠ったこと又は被告が迅速かつ適切な救急処置を怠ったことが原因であるとして,原告らが,被告に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,それぞれ3918万5537円及びこれに対するDが死亡した日である平成14年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨1 歯科医院での治療中に患者が局所麻酔剤を原因とするアナフィラキシーショックにより死亡したことについて,歯科医師である被告に患者の観察等によりバイタルサインを確認すべき注意義務を怠った過失があるとされた事例
2 被告が上記患者につき上記注意義務を尽くしていれば患者が死亡時において生存していた相当程度の可能性があったとして不法行為に基づく損害賠償が認められた事例
事件番号平成18(ワ)987
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成22年12月16日
事案の概要
本件は,原告らの子で当時4歳であったDが,被告の経営する埼玉県a市所在のE歯科医院において虫歯治療を受けた際に,局所麻酔剤を原因とするアナフィラキシーショックにより呼吸循環不全に陥り,搬送先の病院で死亡したのは,被告が局所麻酔剤投与後にDのバイタルサインを観察する義務を怠ったこと又は被告が迅速かつ適切な救急処置を怠ったことが原因であるとして,原告らが,被告に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,それぞれ3918万5537円及びこれに対するDが死亡した日である平成14年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
1 歯科医院での治療中に患者が局所麻酔剤を原因とするアナフィラキシーショックにより死亡したことについて,歯科医師である被告に患者の観察等によりバイタルサインを確認すべき注意義務を怠った過失があるとされた事例
2 被告が上記患者につき上記注意義務を尽くしていれば患者が死亡時において生存していた相当程度の可能性があったとして不法行為に基づく損害賠償が認められた事例
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