事件番号平成22(わ)76
事件名法人税法違反被告事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日平成22年12月1日
事案の概要本件は,被告会社A及び被告会社Bの実質的経営者である被告人が,①Dと共謀の上,Dが経営者であると自称していたEに対する架空の主要材料費を計上するなどの方法により,被告会社Aについては1事業年度の,被告会社Bについては2事業年度の所得を秘匿して法人税をそれぞれ免れ(判示第1の1,第2の1,2),②被告会社Aについて,2事業年度にわたり,売上の一部を除外したほか,製造原価を過大に計上するなどの方法により所得を秘匿して,法人税を免れた(判示第1の2,3)事案である。
事件番号平成22(わ)76
事件名法人税法違反被告事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日平成22年12月1日
事案の概要
本件は,被告会社A及び被告会社Bの実質的経営者である被告人が,①Dと共謀の上,Dが経営者であると自称していたEに対する架空の主要材料費を計上するなどの方法により,被告会社Aについては1事業年度の,被告会社Bについては2事業年度の所得を秘匿して法人税をそれぞれ免れ(判示第1の1,第2の1,2),②被告会社Aについて,2事業年度にわたり,売上の一部を除外したほか,製造原価を過大に計上するなどの方法により所得を秘匿して,法人税を免れた(判示第1の2,3)事案である。
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