事件番号平成17(行ウ)75
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成23年1月14日
判示事項の要旨大阪市の住民である原告らが,大阪市の第三セクターの株式会社3社と大阪市及び金融機関等の間で成立した各特定調停が,公序良俗に反し私法上無効であり,これに基づく財務会計行為も違法,無効であるなどと主張し,さらに,大阪市の上記各社に対する補助金等の支出が公益上の必要性を欠き違法であるなどと主張して,前市長に対する損害賠償請求及び上記各社に対する不当利得返還請求をすることなどを求めた住民訴訟で,その一部が不適法であるとして却下され,その余の請求については,前市長の行為等が違法とはいえないなどとして,いずれも棄却された事例
事件番号平成17(行ウ)75
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成23年1月14日
判示事項の要旨
大阪市の住民である原告らが,大阪市の第三セクターの株式会社3社と大阪市及び金融機関等の間で成立した各特定調停が,公序良俗に反し私法上無効であり,これに基づく財務会計行為も違法,無効であるなどと主張し,さらに,大阪市の上記各社に対する補助金等の支出が公益上の必要性を欠き違法であるなどと主張して,前市長に対する損害賠償請求及び上記各社に対する不当利得返還請求をすることなどを求めた住民訴訟で,その一部が不適法であるとして却下され,その余の請求については,前市長の行為等が違法とはいえないなどとして,いずれも棄却された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加