事件番号平成20(ワ)6331
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成23年2月18日
事案の概要本件は,被告が開設するY病院(以下「被告病院」という。)において,平成17年5月23日,未破裂脳動脈瘤に対する開頭脳動脈瘤クリッピング術(以下「本件手術」という。)を受けた原告が,本件手術後,内頸動脈の狭窄(閉塞)を原因とする右中大動脈領域の広範な脳梗塞を発症し,原告に左上下肢麻痺・高次脳機能障害が残ったことについて,被告病院医師には,①内頸動脈の血流確認義務違反,②麻痺判明後の検査義務違反,③説明義務違反の過失があったと主張し,不法行為又は債務不履行に基づき,9312万4616円の損害賠償金及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨内頸動脈の未破裂脳動脈瘤に対する開頭脳動脈瘤クリッピング術を受けた患者が,内頸動脈の狭窄又は閉塞を原因とする右中大動脈領域の広範な脳梗塞を発症し,左上下肢麻痺・高次脳機能障害が残ったことについて,被告病院の医師には,内頸動脈の血流確認を怠った過失があるとされた事例
事件番号平成20(ワ)6331
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成23年2月18日
事案の概要
本件は,被告が開設するY病院(以下「被告病院」という。)において,平成17年5月23日,未破裂脳動脈瘤に対する開頭脳動脈瘤クリッピング術(以下「本件手術」という。)を受けた原告が,本件手術後,内頸動脈の狭窄(閉塞)を原因とする右中大動脈領域の広範な脳梗塞を発症し,原告に左上下肢麻痺・高次脳機能障害が残ったことについて,被告病院医師には,①内頸動脈の血流確認義務違反,②麻痺判明後の検査義務違反,③説明義務違反の過失があったと主張し,不法行為又は債務不履行に基づき,9312万4616円の損害賠償金及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
内頸動脈の未破裂脳動脈瘤に対する開頭脳動脈瘤クリッピング術を受けた患者が,内頸動脈の狭窄又は閉塞を原因とする右中大動脈領域の広範な脳梗塞を発症し,左上下肢麻痺・高次脳機能障害が残ったことについて,被告病院の医師には,内頸動脈の血流確認を怠った過失があるとされた事例
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