事件番号平成22(受)9
事件名損害賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年7月12日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)1564
原審裁判年月日平成21年10月1日
事案の概要本件は,京都市立の小学校又は中学校の教諭である被上告人らが,平成15年4月から12月までの間(ただし,8月を除く。以下「本件期間」という。),時間外勤務を行ったところ,これは,義務教育諸学校等の教育職員に原則として時間外勤務をさせないものとしている「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(平成15年法律第117号による改正前のもの。以下「給特法」という。)及びこれに基づく「職員の給与等に関する条例」(昭和31年京都府条例第28号。平成16年京都府条例第19号による改正前のもの。以下「給与条例」という。)の規定に違反する黙示の職務命令等によるものであり,また,各学校の設置者である上告人は被上告人らの健康保持のため時間外勤務を防止するよう配慮すべき義務に違反したなどと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償等を請求する事案である。
裁判要旨市立小学校又は中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,その上司である各校長に上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例
事件番号平成22(受)9
事件名損害賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年7月12日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)1564
原審裁判年月日平成21年10月1日
事案の概要
本件は,京都市立の小学校又は中学校の教諭である被上告人らが,平成15年4月から12月までの間(ただし,8月を除く。以下「本件期間」という。),時間外勤務を行ったところ,これは,義務教育諸学校等の教育職員に原則として時間外勤務をさせないものとしている「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(平成15年法律第117号による改正前のもの。以下「給特法」という。)及びこれに基づく「職員の給与等に関する条例」(昭和31年京都府条例第28号。平成16年京都府条例第19号による改正前のもの。以下「給与条例」という。)の規定に違反する黙示の職務命令等によるものであり,また,各学校の設置者である上告人は被上告人らの健康保持のため時間外勤務を防止するよう配慮すべき義務に違反したなどと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償等を請求する事案である。
裁判要旨
市立小学校又は中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,その上司である各校長に上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例
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