事件番号平成22(う)1513
事件名覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成22年11月8日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成22特(わ)409
判示事項警察官が強制採尿令状の請求手続に取りかかった後被疑者を職務質問の現場に留め置いた措置は違法不当とはいえないとされた事例
裁判要旨警察官が覚せい剤の自己使用の嫌疑のある被疑者を職務質問の開始から強制採尿令状の提示まで約4時間にわたり職務質問の現場に留め置いた措置は,職務質問の開始から約40分間が経過した時点で強制採尿令状の請求手続に取りかかっていたことなどからすれば,違法,不当とはいえない。
事件番号平成22(う)1513
事件名覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成22年11月8日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成22特(わ)409
判示事項
警察官が強制採尿令状の請求手続に取りかかった後被疑者を職務質問の現場に留め置いた措置は違法不当とはいえないとされた事例
裁判要旨
警察官が覚せい剤の自己使用の嫌疑のある被疑者を職務質問の開始から強制採尿令状の提示まで約4時間にわたり職務質問の現場に留め置いた措置は,職務質問の開始から約40分間が経過した時点で強制採尿令状の請求手続に取りかかっていたことなどからすれば,違法,不当とはいえない。
このエントリーをはてなブックマークに追加