事件番号平成18(ワ)1759
事件名謝罪広告等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成23年7月5日
判示事項の要旨1 別件刑事事件の弁護人を務める被告が,同事件に関して記載した著書を出版した行為について,その記載内容が原告の名誉を毀損するとして,損害賠償の支払が命じられた事例
2 被告による上記出版行為は,公判外における被告人の救援活動であり,正当な弁護活動の範囲を超えるとされた事例
事件番号平成18(ワ)1759
事件名謝罪広告等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成23年7月5日
判示事項の要旨
1 別件刑事事件の弁護人を務める被告が,同事件に関して記載した著書を出版した行為について,その記載内容が原告の名誉を毀損するとして,損害賠償の支払が命じられた事例
2 被告による上記出版行為は,公判外における被告人の救援活動であり,正当な弁護活動の範囲を超えるとされた事例
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