事件番号平成21(受)1408
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年9月8日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)2729
原審裁判年月日平成21年4月22日
裁判要旨国の補助事業における入札談合によって普通地方公共団体の被った損害の賠償を求める地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による住民訴訟において住民が勝訴した場合の同条7項にいう「相当と認められる額」の認定に当たり,判決の結果当該普通地方公共団体が回収した額を考慮する際には,その額は,現に回収された額とすべきであり,その回収に伴い国に返還されることとなる国庫補助金相当額を控除した額とすべきものではない
事件番号平成21(受)1408
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年9月8日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)2729
原審裁判年月日平成21年4月22日
裁判要旨
国の補助事業における入札談合によって普通地方公共団体の被った損害の賠償を求める地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による住民訴訟において住民が勝訴した場合の同条7項にいう「相当と認められる額」の認定に当たり,判決の結果当該普通地方公共団体が回収した額を考慮する際には,その額は,現に回収された額とすべきであり,その回収に伴い国に返還されることとなる国庫補助金相当額を控除した額とすべきものではない
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