事件番号平成22(ネ)512
事件名認知無効,離婚等請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成23年4月7日
結果棄却
原審裁判所広島家庭裁判所
原審事件番号平成21(家ホ)49
原審結果その他
判示事項の要旨1 不実認知者による認知無効の訴えは民法785条に違反しない。

2 不実認知者による認知無効請求が,当該認知が妻との婚姻に伴ってされたいわゆる連れ子養子の実質を有することなどの事情から,権利の濫用に当たらないとされた事例
事件番号平成22(ネ)512
事件名認知無効,離婚等請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成23年4月7日
結果棄却
原審裁判所広島家庭裁判所
原審事件番号平成21(家ホ)49
原審結果その他
判示事項の要旨
1 不実認知者による認知無効の訴えは民法785条に違反しない。

2 不実認知者による認知無効請求が,当該認知が妻との婚姻に伴ってされたいわゆる連れ子養子の実質を有することなどの事情から,権利の濫用に当たらないとされた事例
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